失業保険の個別延長について
再度の質問で申し訳ありません。

来る10/16(水)に個別延長が決定します。
10/9、自身で求人検索によって探した企業(ハローワークに紹介状を発行依頼)の内定決定。
11/1より採用、ですが賃金があまりにも低く、内定企業をキープしつつ他の応募企業の就職
活動をギリギリ(10/25頃まで)探す努力をしようと思っていますが、ハローワークの担当者に
より異なる回答でした。
①内定企業を辞退すれば個別延長が認められる。
②就職活動を継続するのであれば結果として内定を得た企業に11/1~就職したとしても
10/31までは支給される。

ということです。

延長の決定いかんによって、相当額の生きていくための給付が受けられます。
一体、上記①②のどちらが正しいのでしょうか。

また、内定企業の採用決定を認定申告書に記載しない場合、上記経緯での紹介状を
発行してもらった企業でも10/16の認定日(個別延長給付決定日)に決定されるのか。
また、その場で即、応募結果を調査するのか。、後日内定事実が判明して10/31の支給取消
等がありうるのか等もご回答いただきましたら幸いです。

給付の権利を行使して最大限の努力を内定企業の採用期限の近くまで継続したいのてすが
これが認められないということが納得出来ません。

出来ましたら10/13迄に回答をお願いいたします。
個別延長給付はその名の通り、個別であって正式に決めるのは安定所所長です。

一般論として回答しますが、個別延長と通常の基本日当の違いは、基本日当の失業給付の申請の場合は内定があっても、求職活動を、まだしたい旨がある場合は、受付けて貰い、かつ、内定ではなく、就職日の1日前まで、基本日当が受給できます。

個別延長給付は内定を重んじ、最後の内定日に内定がある者は、個別延長されません、これが基本。
②の方は基本が間違っています、これを許してしまいますと、全ての内定がある方々が、まだ求職活動をしたいと言い、60日間分全てを受給してしまうと思います。

②の回答は一般受給者を対象とした回答に感じます、また、記載しない場合においても、問われますし(安定所紹介の内定なら資格証に〇〇会社内定と書くのが一般的ですが)、まず、延長されないと思います。

都道府県の労働局により個別延長は特に差異があるので、絶対とは言えませんが、個別延長給付は内定を報告した時点で打ち切りになる性格上、最終認定日に内定がある者が、個別延長されるとは考えにくいです。
「補足拝見」
安定所の判断は、22日間の個別延長として捉える事は出来ないと思います、個別延長給付の決定=最大60日の延長です、他に内定が無い場合、22日間になるとの見解はしないと思います。

私は教示するほどの知識は無いと思います、②の回答が正しいのなら、やはり個別延長、都道府県により大きな差異があると感じます。

個別延長給付はH21.3.31からH24.3.31までの、特定受給資格者(特定理由の23も該当)を対象に暫定的に始まった制度で、長引く不況のなか、H26.3.31までに延長された背景があります。
来年度からの会社都合退職者には、無い制度かもしれないことは知っていた方が良いかと思います。

当初は、年齢45才未満、就職困難地の両方を満たす方を対象にスタートする筈でした、今でも厚労省の内部通達文書はそのままのようです。
ところが、始まる直前、45才以上、就職困難地を取り下げ、全ての会社都合退職者を対象としたのは全国統一の様で、24年3月31日まで退職者に関しては、所定給付日数に対する、就職応募回数のみで個別が決定されていたのも、ほぼ統一されていました。

H24.4.1から個別延長はどう変わったか、私の県の安定所で聞いた事があるのですが、45才以上の方には安定所職員と共にキャリアプランを作成する、今までのキャリアに合わせ、現実味のある求職活動をした方を個別延長とする方針を出したと聞きました。

つまり、質問者様は定年近い年齢とのこと、私の県とは相当、個別延長決定の方法が違い、これ以上の回答は出来ません。
個別延長の回答では以前にも誤った事がありました。

青森の方が、一度、認定日に行くことができなかった、これが汚点となり、個別延長されないかの問いに、私の県では、問題なく延長されるため、問題なく延長される回答をしたことがあります。

結果は延長されなかったそうです、私は青森の安定所に確認しましたが、やはり本当で、全国統一されたことだと思いますと、青森の安定所職員から聞きました。

この位、差異があるため、①②の回答を踏まえ、安定所給付課に足を運び、再度確認された方が良いと思います、かつ、出来ることなら、回答した職員の名前も確認した方が良いかと思います。

最初に戻りますが、個別はあくまで個別なのです、明確に回答できなく申し訳ありません。
失業保険の対象
恥ずかしいことなのですが、何回か転職しています。
ちょうど2年前、失業保険を受給し早期就職の祝い金?をもらいました。
現在労の会社は入社1ヵ月半で労災で怪我をして半年間休んでいます。
その前の会社には正社員として4ヵ月在籍していました。
現在の会社は年明けそうそうに辞めさせられそうです。
あらたに就職活動しなければなりませんが、
2つ会社の在籍期間は間をあけずに1年以上あります。
失業保険の対象になるでしょうか。
失業保険の対象になるのは在籍期間ではありません、
あなたが離職前の2年間に通算して12ヶ月以上の
雇用保険に加入していたかどうかです
12ヶ月間以上加入していれば失業保険の対象になります
解雇の場合は離職前の1年間に通算して6ヶ月間の
加入期間があれば、失業保険の対象になります
失業保険 初回認定の求職活動について
都道府県によって初回認定日までの求職回数が違うのでしょうか?
説明会で初回講習を受講のみでも大丈夫・・との説明を受けたのですが
いまさらながら不安になってしまいました。
明日が初回認定日なのでドキドキです(泣)
全国的に同じだと思います。
最初の認定日の前日までに、1回の「求職活動の実績」が必要です。
初回講習受講も1回の求職活動になります。
失業認定申告書に、「日付、ハローワーク名、初回講習受講」と記入するとOKです。

また、ハローワークのパソコンで求人情報を閲覧した場合は、必ず、帰りに受付でアンケート用紙(“以下の中で利用したいサービスは何ですか?”等の簡単なアンケート)を貰ってください。それには求人閲覧日が記されており、認定日に提出すれば、1回の求職活動になります。これは地域によって多少の違いがあるかもしれないので、ご確認を!
再度、質問させていただきます

3月31日付けで退職しました(三年間務めて、雇用保険は入っていません)

4月から現在まで就職活動をしたのですが見つからず、仕事はしていません

失業保険の受給のことも知りません
今からでも申請すれば、失業した4月から受給できるんでしょうか?

解雇であれば、

4月5月6月7月8月9月の180日分受給できるんでしょうか?
先ずは雇用保険に加入していたのが条件です。雇用保険に加入していないのであれば受給できません。

その次に雇用保険の遡及加入ですが、簡単に認められるものではありません。2年以上遡れるのは事実ですが、そんなに簡単にはいかないのも事実です。ご自身在職中に保険料を払うべき者であったのに、払わなかった、知らなかった、事業主から聞かなかったでは遡及はほぼ無理でしょう。

補足について
決まり事ですから仕方ありません。知らなかったのがいけないのです。
事業主が雇用保険を給与から控除していなかった場合について
9ヶ月間契約社員として働いていましたが、3月末付で契約を更新されずに離職した者です。早速ハローワークに離職票等を持参して求職申込みと失業保険の受給手続きに行ったら『改正雇用保険法が適用になる特定受給資格者というのは派遣切りにあったようなケースであなたの場合9か月だけでは失業給付は受けられない』と言われました。(これは、事実でしょうか?がまず一点です)
また、『但し、前々職場からの離職票も持参すれば受給要件を満たすかもしれない』と出直すようにも言われました。そこで、前々職場に問い合わせ離職票を発行するようお願いしたところ、『雇用保険には入社時に加入手続きもしているが先方のミスで給料から雇用保険料を控除するのを忘れていた。離職票を発行するとなれば雇用保険料を遡って納付すれば離職票を発行出来るはずだ』と言われました。このような、雇用保険には加入手続きをしていたけども事業主のミスで雇用保険料を控除していなかった場合に追納して受給資格を満たすということは可能なのでしょうか?そうすれば前職の9か月と前々職の6か月とを併せて直近2年間で12か月以上の雇用保険加入期間を満たし失業給付も受けられるのですが…。
私としては、解雇予告通知もありますし、前々職場からの雇用保険資格喪失通知書もあるので問題なく受給出来ると思っていたのに非常に面倒なことになり困っています。複雑なケースですが、どなたか見解とこれからどのように動けばよいのか教えて頂ければ助かります。
離職区分に関しては、個別の判断になるので、この記述だけでは判断できかねますが、
今回の法改正で新たに「特定理由離職者(≠特定受給資格者)」となりうるのは

期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したのにも関わらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)」

となっていますので、単に労働契約の満了でやめた、単に更新されなかった、というだけではここに該当しない場合があります。
また、今までの労働契約の期間、回数なんかでも判断は変わってきますので、ハローワークの言った事が事実かどうかは、ここでは判断できないでしょう。

>雇用保険には加入手続きをしていたけども事業主のミスで雇用保険料を控除していなかった場合に追納して受給資格を満たすということは可能なのでしょうか?
加入していたのであれば、保険料が控除されていたかいないかに関わらず離職票は発行されます。
保険料が正しく控除されていたかどうかは、離職票の発行には関係ありません。会社と本人の問題です。
つまり、保険料は離職票の発行の有無に関わらず本来は会社に支払わなければいけないものです。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN